市中銀行が手形割引の依頼を受け付ける相手は、その金融機関に口座を持ち取引しているものに限られます。 譲渡された手形が不渡りで現金化できないときを恐れ、その担保を求めているためです。 振り出した企業が不渡りを起こしたとき、その請求先は依頼人に変わります。 そして、依頼人の弁済能力を見るために、銀行口座が必要になるのです。 金融機関は手形割引で事務手数料他、一定の額を差し引きますが、しかし、それでも担保する必要があるのです。 しかし、それでも依頼人に対して割引手形を断るケースがあります。 金融機関は手形を譲渡され、それに対して現金を支払うのではなく、手形を担保に融資しているのです。 従って、融資の限度額が設定されており、その範囲内でのみ、現金化できるのです。 また、金融機関は振出人である企業も審査しています。 金融機関と取引のある企業ならそのデータを、ないのなら信用調査会社のデータを元に判断されます。 つまり、割引が降りる降りないかは、依頼人と振出人、両者の審査によるのです。 http://www.nihon-hoshou.co.jp/product/bill.html |
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